よくある問い合わせについて
最近以下の内容の質問が多く寄せられております。
●「使用しなくなったもの」に印刷等されている企業名やロゴに関しては取った方がいいでしょうか?
●作品を作る上で素材についているロゴやキャラクター、写真を生かした作品はいいのでしょうか?
事務局としましては以下の項目に明記させていただいております。
●「応募条件・権利規定および応募に関する諸注意」
「応募作品が第三者の著作権ならびに知的財産権を侵害しないこと、および著作権使用の許諾済を、事前にご確認の上ご応募ください。」
●応募概要
<その他応募できない作品>
実在する企業・団体等の名称を無許可で用いた作品(企業・団体等の名称を用いた自主制作作品を応募する場合は、その企業・団体等の承認を得てください。)
著作権・肖像権等、他者の諸権利に抵触する作品※作品内に著作権を有するもの(キャラクターの人形など)が原形をとどめた状態で使用しているもの、また著作物(キャラクターなど)をモチーフとして作成したもの、作品名に著作権を有する名称が含まれるもの、肖像権などの権利を著しく侵害すると実行委員会が判断した作品が対象となります。
過去にも入賞された作者の方が新聞紙のデザインを生かした作品を作っていたため、該当新聞社様に確認をされたという経緯もございます。諸権利に関する責任は出品者様となりますのでご心配であれば直接企業等にご自身で確認してご応募いただくことをお勧めいたします。許可を得たとしてもその企業・団体様が不快に思われるような加工は避けていただいた方がいいかと思います。